特定建築物定期報告・建築設備定期報告
特定建築物定期報告・建築設備定期報告
建築物やその設備を定期的に調査し、報告することを義務付けた建築基準法上の制度で、建物の「健康診断」のようなものです。弊社では、以下の3つの検査を実施し報告を行っております。
①特定建築物定期調査
建物の躯体劣化、自然排煙設備の作動、避難等について建物の状態を調査します。
②建築設備定期検査
給排水設備、換気設備、非常照明設備、排煙設備の4項目の設備の作動状況を検査します。
③防火設備定期検査
防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン等の防火設備の作動状況を検査します。
- 実施都県について(過去実績)
- 関東1都5県(東京、埼玉、栃木、茨城、群馬、千葉)の他に、福島の検査実施実績があります。その他の地域についても御相談頂ければ実施可能な場合があります。